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No.130話:就業規則にある「表彰」規程を活用していますか。

古代中国の「韓非子(かんぴし)」という国の法律を整備する上での要諦について書かれた書物に、「信賞必罰(しんしょうひつばつ)」という言葉があります。「信賞」は賞すべき功績のある者には間違いなく賞を授与することであり、「必罰」は罪ある者は必ず罰するという意味です。国家にかかわらず会社組織においても、従業員の労務管理に活かされるべき考え方ですね。

実はほとんどの会社の就業規則において、この「信賞必罰」の考え方が反映されているのはご存知でしょうか。場所でいいますと就業規則の最後の方(おおよその場合ですが)にある、「表彰・懲戒」に関する規程がこれに当たります。「表彰」は「信賞」に、「懲戒」は「必罰」ということですね。会社に功績のある従業員を「褒める」こともあれば、会社や取引先、あるいは同僚に損害を与えた従業員は「懲らしめる」こともあるというルールは、労務管理において大切なことです。

しかし、実際には従業員を「懲戒」処分することはあっても、「表彰」する会社は少ない様に思います。さらに言いますと就業規則において「懲戒」規程はあっても、「表彰」規程が整備されていない会社もあります。もっとも規程がないからと言って会社の業績に貢献した従業員を「表彰」することは不可能(「懲戒」は就業規則上の明記が不可欠です。)ではありませんが、規程がある方が「表彰」の理由付けになりますし頻度も変わってくるのではないでしょうか。

何が申し上げたいかと言いますと、「会社がもっと従業員を褒める機会を増やしませんか。」ということです。高い営業目標を達成した従業員を人事考課において「高評価」を与える、もしくは部署や上司が称賛することも確かに「褒める」ことに変わりはありません。しかし、会社から功績を認められて社長から「表彰」されることは従業員にとって、極めて名誉なことですし、モチベーションがとんでもなく上がるものです。

「技能を競う全国コンテストで優秀な成績を収めた。」ということも「表彰」に値します。また「会社に10年勤続してくれた」という永年勤続も立派な「表彰」対象です。従業員を「表彰」するネタは一杯あると思います。折角「表彰」規程があるのであれば、もっと活用していいと思います。「賞品」や「金一封」も無いに越したことはありませんが、「賞状」一枚だけでも従業員の意欲向上には絶大な効果が期待できますよ。

「やってみせ、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かじ」は旧日本海軍の連合艦隊司令長官であった山本五十六さんの言葉です。とかく従業員を「育成する」という目的のもと「叱る」ことが多くなっていないでしょうか。些細なことでも職場で「褒める」ことも「育成する」上で大切です。大きな功績であればなおさら会社として「褒める」ことをしてあげて下さい。そうでなければ「人は動かじ」です。

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