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No.237話:「つながらない権利」も従業員の大切な権利です。
2025.01.08
最近、労働問題で耳にする言葉が従業員の「つながらない権利」です。今や成人国民の誰もが携帯電話、携帯メールを持っています。(持っていない人の方が少ないですね。)仕事で緊急に確認したいときは業務時間外であっても、同僚に携帯電話やメールで確認できるのが現状です。
「昭和の頃でも、必要があったら同僚の自宅の固定電話に連絡ができた。従って、現状と何も変わっていない」という方もいますが、携帯電話やメールの手軽さと較べると格段に違います。簡単に連絡が取れるが故に安易に、しかも事あるごとに固定電話と比較にならないほど、利用しているのではないでしょうか。
連絡をする側にとっては、仕事に関する不安な事象が携帯電話やメールで一気に解消できるのですから、こんなにうれしいことはありません。利用したくなる気持ちは十分に理解できます。しかし、連絡を受ける側はいかがでしょうか。休日に家族と余暇を楽しんでいるときや、深夜時間にベッドに入って就寝しているときに、同僚から仕事の電話がかかってきたら。
仮にその電話の内容が極めて緊急性、重要性が高く「連絡をして、相談してくれて当然だ。大事にならずに対処できた。何よりだ。」という内容ものであれば、「そういう事情であれば、仕方がないよね。」と理解も納得もできます。
しかし、明日の勤務時間中でも問題のないような不要不急の「どうでもいい」連絡であれば、「いい加減にして欲しい」と思うはずです。
この「どうでもいい」ような連絡主が部下や後輩からであれば、「これからは、この手の緊急性も重要性もない連絡は、勤務時間中にしてね。」と苦言を呈することができます。しかし、上司や先輩であればいかがでしょうか。言えないのではないでしょうか。そうなれば、今後も「どうでいい」ような連絡が度々行われることになります。
そういうフラストレーションを「何とかして欲しい」という思いが、昨今の「つながらない権利」として世の中に出てくるようになったと思います。
「会社が契約し、費用負担もすべて会社が行っている携帯電話を貸与しているのだから、常時携帯していつでも応答できるようにしておいて」は一見、もっともらしく聞こえます。しかし、費用が掛からないからといって「つながらない権利」を無視して良いことになりません。
「いつでも会社の携帯電話を所持して、いつでも応答して欲しい」としておいて、応答できなかった場合に会社として何らかのペナルティを課すようであれば、極端な場合は会社の携帯電話を所持している時間は「労働時間に該当する」と言われかねません。そうならないためにも
「つながらない権利」を尊重し、会社所有の携帯電話の所持と使用のルールを定めるようにしましょう。
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