0798-36-7188
無料メルマガ登録
今週のコラム、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。
ご登録
登録解除
初めての方へ
コラム
コンサルティング
セミナー情報
お客様の声
会社案内
お問い合わせ
初めての方へ
コラム
コンサルティング
セミナー情報
お客様の声
会社案内
お問い合わせ
0798-36-7188
No.267話:自身の健康管理は労働者の義務です。
2025.08.06
このコラムでこれまで何度かお話しましたが、労働者(従業員)には労働契約上の労務を完全な形で会社に提供する義務があります。簡単に言えば「定時に出勤して担当する業務に真面目に従事して定時に退勤する」というものです。これを怠って、
「遅刻する」「仕事をサボる」という行為は、「完全な」労務提供義務に反します。
すなわち、「債務不履行」であり、会社としては労働契約の解除の根拠となります。
これと同様に「前日、徹夜でゲームをして遊んだために、今日は眠くて仕事にならない」あるいは「昨夜は友人とお酒を飲みすぎて、今日は二日酔いで頭が痛く業務が進まない」というケースも、例え定時に出勤して退勤時間まで勤務できたとしても、「完全な」労務提供義務ができたとは言えません。
労働契約においては、とかく使用者(会社)の「安全配慮義務」が取りざたされています。「安全配慮義務」とは、労働契約法第5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されているものですが、
自身を常に「健康な状態で働ける」状態にしておくことは労働者にも求められています。これを労働者の「自己保健義務」といいます。
会社の定期健康診断の結果、「異常所見あり」で「要再検査」の指示が出ているにも関わらず再検査を受けず、会社から度々督促されているにも関わらず、無視を続けていれば「自己保健義務」を怠っていると言われても当然ということになります。この場合に結果的に健康を害し、就業に支障を来すような疾病を発症して退職を余儀なくされても、責任は「自己保健義務」を怠った労働者本人にあると言われても仕方がありません。
あるいは「自己保健義務」を怠らず健康管理に余念がない方であっても、不幸にして癌や心疾患、脳疾患といった業務遂行に制限がかかってしまう疾病にり患する場合もあります。「大したことはない」「職場に心配をかけたくない」と軽度の疾患だと思って、会社に申告せずに従来通りに業務に従事する方もいますが、体に負荷がかかって職場で倒れたりすれば、同僚や会社に迷惑がかかってしまいますからこれも許されることではありません。
「明らかに体調が悪そうに見える」「度々、職場で倒れて救急車で運ばれることがある」ということで、会社が専門医で受診するように勧めても「大丈夫です。自分の体は自分が一番知っています」など、
根拠の乏しい理由で拒絶することも「自己保健義務」を怠っているということになります。
従いまして会社としては、このような態度の従業員は決して放置せず、労働者の「自己保健義務」をよく説明して理解納得させて、速やかに健康診断を受けるようにさせるようにしましょう。
コラム一覧
無料メルマガ登録
今週のコラム、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。
ご登録
登録解除
COLUMN
コラム
CONSULTING
コンサルティング
SEMINAR
セミナー情報
VOICE
お客様の声
COMPANY
会社案内
CONTACT
お問い合わせ